2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
弁護士会はずっと、法曹一元化、一元制を求めて、アメリカとかイギリスなんかはそうだそうですけれども、弁護士を一旦経験した人が検察とか裁判官をやるという制度になっているそうですから、やはりそっちも同時にやらないと不公平だと思うんですよね。 大臣、ちょっともう一度、今私が申し上げたような観点から、やはりちょっとさっきの大臣の説明は矛盾していると思いますけれども、いかがですか。
弁護士会はずっと、法曹一元化、一元制を求めて、アメリカとかイギリスなんかはそうだそうですけれども、弁護士を一旦経験した人が検察とか裁判官をやるという制度になっているそうですから、やはりそっちも同時にやらないと不公平だと思うんですよね。 大臣、ちょっともう一度、今私が申し上げたような観点から、やはりちょっとさっきの大臣の説明は矛盾していると思いますけれども、いかがですか。
何か契約という形で、何とか憲法をクリアできないか、憲法がクリアできれば一元制だっていいじゃないかということで出した経験があります。 これはこれとして、やはり教育委員会の制度というのは大事なものが幾つかあると思うんです。それをしっかり踏まえた上でやるか、あるいは、どうもここのところが危険だから当面足して二で割ったところでやろうかというのは余りよくないんじゃないかと思うんです。
地方自治体でも、一元制をとっているような地方自治もあったりしていますけれども。日本も、大都市もあれば中山間地域もあれば、私は、通り一遍の地方自治制度ではなくて、地域に応じた地方自治のあり方、議会のあり方があっていいというふうには思います。
衆法の提出者の案の中には、人事に関する機能を一元化するというふうに、一応大きな違いとして際立っておりますので、衆法の提出者に、公務員改革基本法でもうたわれた、この一元制の必要性と、一元化しないことによる弊害を少しお聞かせいただきたいと思います。
日本の刑法は、責任なければ刑罰なしという一元制を、責任主義、一元制を取っております。責任能力者には刑罰を、責任無能力者には治療処分をという二元制を取ってはおりませんが、ヨーロッパ諸国ではこの二元制を取っている国も多く、また、実際に社会復帰の実効性等を上げているという国も数多くあります。
現在、司法制度改革はさまざまな面で言われまして、一元制の導入ということも言われております。要するに、今申したことも少し絡んでくると思いますけれども、裁判官は非常に世間知らずな人が多いので、弁護士の中から優秀な者だけを裁判官に抜てきしようというのが一元制ということでございまして、英米ではとられている措置でございます。
もう一つ大事なことは、任意後見制度を導入しておりますので、これが相当幅広く使えるということなので、全体を通じて考えれば相当弾力的に運用できるんだ、一元制のよいところが取り入れられるのではないかということでございます。
十何年社会党が主張してきた、それを全く否定されて、公社制がけしからぬとか、一元制がけしからぬといったってお門違いのナンセンスというのが社会党の基本的見解だということだけは言っておきます。文句があったら、なぜそのときやらなかったと、国会議事録全部読んで言ってください。それはこれ以上言いません。そういうことを社会党の立場として言っておきます。
都行政の一元化をいたすために、すなわち指揮監督権が必要であるというならば、かかる一元制を要するところの事務に関しましては、都知事から区長に対する指揮監督権をある程度認めてもいいのじやないか、かかることによりまして、一元化を実現し得るとも思われるのでありますが、この点に関して御意見を伺いたいのであります。
それから原島君にお尋ねいたしますが、個々ばらばらの都の行政になつては困る、一元化が必要である、従つて区長の任命制は必至であるという考え方なんですが、これこそ私はフアシズムの論理じやないか、一元制と民主主義とは決して矛盾するものではありませんし、いわんや区長の公選制と都行政の一元制は、私は決して矛盾するものではないと思う。